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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46条(使用前事業者検査等)

  1. 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
  2. 2.前項の検査(次項及び第五十条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その再処理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
  3. 一その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
  4. 二次条の技術上の基準に適合するものであること。
  5. 3.再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

使用前事業者検査等とは何ですか?

定義使用前事業者検査等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条に定められた規定で、「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条(使用前事業者検査等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の条文原文は「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第45条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/46

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