核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の24の3(廃止措置実施方針)
- 廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
- 2.廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
- 3.廃棄事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
この条文の基本情報
廃止措置実施方針とは何ですか?
定義廃止措置実施方針とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の3に定められた規定で、「廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の3(廃止措置実施方針)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の3の条文原文は「廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の3は第一節 廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の24の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の25です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の24の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の24の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_24_3