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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制

第51条の27〜第51条の34・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制は、第51条の27〜第51条の34の全 8 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十六号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(区域の指定)

第51条の27

別タブ ↗

原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。

2原子力規制委員会は、前項の立体的な区域(以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。

3指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

4前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(記録の提出)

第51条の28

別タブ ↗

廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。

(掘削の禁止)

第51条の29

別タブ ↗

指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

2原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

(中止命令等)

第51条の30

別タブ ↗

原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び立入検査等)

第51条の31

別タブ ↗

原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。

2前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(国等に関する特例)

第51条の32

別タブ ↗

国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。

(実地調査)

第51条の33

別タブ ↗

原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2原子力規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(公害等調整委員会の裁定)

第51条の34

別タブ ↗

第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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