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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十四章 罰則

第77条〜第84条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十四章 罰則は、第77条〜第84条の全 15 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十四章 罰則が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十六号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十七条

第77条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。

二第十条第二項、第二十条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項又は第五十一条の十四第二項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

三第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つたとき。

四第二十三条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置したとき。

24_2 第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をしたとき。

五第三十三条第二項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。

六第三十九条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けたとき。

36_2 第四十三条の三の五第一項の許可を受けないで発電用原子炉を設置したとき。

46_3 第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。

56_4 第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けないで発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けたとき。

66_5 第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つたとき。

七第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つたとき。

77_2 第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つたとき。

87_3 第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けたとき。

八第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用したとき。

九第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反したとき。

第七十八条

第78条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。

二第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六条第二項、第四十三条の三の二十三第二項、第四十三条の十九第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十六条の四第二項、第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第六十条第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。

三第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定に違反したとき。

四第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の三の二十四第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。

24_2 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。

34_3 第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五第十二条の三第一項、第二十二条の七第一項、第四十三条の二の二第一項、第四十三条の三の二十八第一項、第四十三条の二十六第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十四第一項又は第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。

45_2 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。

55_3 第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の五第二項の規定に違反して廃止措置を講じたとき。

65_4 第十二条の六第七項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

75_5 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の規定に違反したとき。

85_6 第十二条の七第三項、第二十二条の九第三項、第四十三条の三の三第三項、第四十三条の三の三十五第三項、第四十三条の二十八第三項、第五十一条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七条の六第三項の規定に違反したとき。

95_7 第十二条の七第八項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

六第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。

106_2 第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

七第十六条の三第三項の規定に違反して加工施設を使用したとき。

八第十六条の五第一項若しくは第三項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十三条の三の十六第一項、第三項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項若しくは第三項、第四十六条の二の二第一項若しくは第三項又は第五十一条の十第一項若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

118_2 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条の三の二十三第一項、第四十三条の十九第一項、第四十九条第一項、第五十一条の十七第一項、第五十六条の四第一項、第五十八条第三項、第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)又は第六十条第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反したとき。

九第二十二条の二第一項の規定に違反したとき。

129_2 第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。

十第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更したとき。

十一第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。

十二第二十八条第三項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用したとき。

十三第四十条第一項の規定に違反したとき。

1313_2 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

1413_3 第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更したとき。

1513_4 第四十三条の三の十一第三項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用したとき。

1613_5 第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反したとき。

1713_6 第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定による認可を受けなければならない場合において、これらの認可を受けないで発電用原子炉を運転したとき。

1813_7 第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

1913_8 第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十四第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したとき。

十五第四十三条の九第三項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用したとき。

十六第四十三条の二十二第一項の規定に違反したとき。

2016_2 第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。

十七第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。

十八第四十六条第三項の規定に違反して再処理施設を使用したとき。

十九第五十条の二第一項の規定に違反したとき。

2119_2 第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。

二十第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第三項第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事項を変更したとき。

二十一第五十一条の八第三項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用したとき。

二十二第五十一条の二十第一項の規定に違反したとき。

2222_2 第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じたとき。

2322_3 第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。

2422_4 第五十一条の二十九第一項の許可を受けないで土地を掘削したとき。

2522_5 第五十一条の三十の規定による命令に違反したとき。

二十三第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更したとき。

二十四第五十五条の二第三項の規定に違反して使用施設等を使用したとき。

2624_2 第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。

二十五第六十一条の規定に違反したとき。

2725_2 第六十一条の二の二第三項(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二十六第六十二条第一項の規定に違反したとき(第七十八条の五に該当する場合を除く。)。

2826_2 第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十七第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

2927_2 第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつたとき。

3027_3 第六十四条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

3127_4 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反したとき。

二十八第六十六条第二項の規定に違反したとき。

二十九第六十七条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三十第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三十一第六十八条の二の規定に違反したとき。

三十二第七十二条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第七十八条の二

第78条の2

第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条の三

第78条の3

第六十一条の二十一の規定による情報処理業務又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条の四

第78条の4

第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条の五

第78条の5

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

第七十九条

第79条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。

二第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

三第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。

四第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。

五第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。

六第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。

七第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。

八第五十九条第八項の規定に違反したとき。

九第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。

十第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。

十一第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十二第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。

十三第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。

第八十条

第80条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第五十一条の二十八第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。

21_2 第五十一条の三十一第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

31_3 第五十一条の三十一第一項の規定による立入り、検査、収去若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

41_4 第五十一条の三十三第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げたとき。

51_5 第五十七条の七第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第五十七条の七第七項若しくは第八項、第六十一条の九の二第一項若しくは第三項、第六十一条の九の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつたとき。

四第六十一条の三第四項若しくは第七項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第五項若しくは第八項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項若しくは第九項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄したとき。

五第六十一条の五第一項の規定による届出をしないで第六十一条の三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。

六第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。

七第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十四項の規定に違反したとき。

九第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十第六十七条(第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項から第四項まで又は第七項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十二第六十八条第八項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第八十条の二

第80条の2

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一第六十一条の二十の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。

二第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十条の三

第80条の3

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一第六十一条の二十三の十五の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。

二第六十一条の二十三の十七第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

三第六十一条の二十三の十七第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

四第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十条の四

第80条の4

第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

第八十一条

第81条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第七十七条第一号から第三号まで、第四号(船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び発電用原子炉以外の原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く。)、第四号の二、第五号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)又は第六号から第七号の三まで1三億円以下の罰金刑2

二第七十八条第一号、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十三号の三、第十三号の四、第十三号の六、第十三号の七、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十五号の二(試験研究炉等設置者、使用者及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く。)、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十七号の二から第二十七号の四まで、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)1一億円以下の罰金刑2

三第七十七条(第一号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第七十八条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第七十八条の四、第七十九条又は第八十条1各本条の罰金刑2

第八十二条

第82条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第七条、第十七条、第四十三条の十二、第四十六条の三若しくは第五十一条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

22_2 第十二条の五の二第一項若しくは第三項、第二十二条の七の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三の三十三第一項若しくは第三項、第四十三条の二十六の四第一項若しくは第三項、第五十条の四の三第一項若しくは第三項、第五十一条の二十四の三第一項若しくは第三項若しくは第五十七条の四第一項若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

三第二十二条の二第二項(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

四正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者

34_2 第二十二条の七の二第三項、第四十三条の三の二十九第三項若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

44_3 第二十二条の七の二第四項、第四十三条の三の二十九第四項又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者

54_4 第二十二条の七の二第五項、第四十三条の三の二十九第五項若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

五第三十条、第四十三条の三の十七、第四十三条の十三若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六第四十条第二項(第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

七正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者

67_2 第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者

八第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者

九第五十九条の二第二項の規定に違反した者

十第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第八十三条

第83条

第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十五条の四第二項、第五十七条の七第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

(第一審の裁判権の特例)

第84条

第七十八条の五の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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