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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十一条の二十八第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。
  3. 2.1_2 第五十一条の三十一第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 3.1_3 第五十一条の三十一第一項の規定による立入り、検査、収去若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  5. 4.1_4 第五十一条の三十三第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げたとき。
  6. 5.1_5 第五十七条の七第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 二第五十七条の七第七項若しくは第八項、第六十一条の九の二第一項若しくは第三項、第六十一条の九の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  8. 三第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつたとき。
  9. 四第六十一条の三第四項若しくは第七項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第五項若しくは第八項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項若しくは第九項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄したとき。
  10. 五第六十一条の五第一項の規定による届出をしないで第六十一条の三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
  11. 六第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。
  12. 七第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  13. 八第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十四項の規定に違反したとき。
  14. 九第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  15. 十第六十七条(第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  16. 十一第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項から第四項まで又は第七項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  17. 十二第六十八条第八項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第79条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/80

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