核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80条の2
- 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第六十一条の二十の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。
- 二第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の2は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の2は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の3です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/80_2