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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第79条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。
  3. 二第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  4. 三第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。
  5. 四第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。
  6. 五第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。
  7. 六第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。
  8. 七第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。
  9. 八第五十九条第八項の規定に違反したとき。
  10. 九第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。
  11. 十第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。
  12. 十一第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  13. 十二第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。
  14. 十三第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第79条は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第79条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第79条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第79条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の5です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第79条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/79

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