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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第三節 指定保障措置検査等実施機関

第61条の23の2〜第61条の23の21・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三節 指定保障措置検査等実施機関は、第61条の23の2〜第61条の23の21の全 20 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三節 指定保障措置検査等実施機関が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十六号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定保障措置検査等実施機関)

第61条の23の2

別タブ ↗

原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

一第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査

二第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十項若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの

(指定)

第61条の23の3

別タブ ↗

前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地

三前二号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの

3原子力規制委員会は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。

(指定の基準)

第61条の23の4

別タブ ↗

原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。

一原子力規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。

二保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

三一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の欠格条項)

第61条の23の5

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者

(名称等の変更)

第61条の23の6

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

(保障措置検査の実施)

第61条の23の7

別タブ ↗

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号に規定する者(以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査を実施させなければならない。

3指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会に通知しなければならない。

(業務規定)

第61条の23の8

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(区分経理)

第61条の23の9

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(交付金)

第61条の23の10

別タブ ↗

国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(役員の選任及び解任等)

第61条の23の11

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関の役員の選任及び解任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解任命令)

第61条の23の12

別タブ ↗

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第61条の23の13

別タブ ↗

保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)

第61条の23の14

別タブ ↗

原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第61条の23の15

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)

第61条の23の16

別タブ ↗

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の二十三の二の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この節の規定に違反したとき。

二第六十一条の二十三の五第二号又は第三号に該当するに至つたとき。

三第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。

四第六十一条の二十三の八第三項、第六十一条の二十三の十二又は第六十一条の二十三の十四の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。

六第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

(帳簿の記載)

第61条の23の17

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(原子力規制委員会による保障措置検査)

第61条の23の18

別タブ ↗

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2原子力規制委員会が前項の規定により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十一条の二十三の十六の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

(公示)

第61条の23の19

別タブ ↗

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。

二第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。

三第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。

四第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(準用)

第61条の23の20

別タブ ↗

第六十一条の十七、第六十一条の十八及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。この場合において、第六十一条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第六十一条の二十三第一項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。

(原子力規制委員会規則への委任)

第61条の23の21

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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