核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の23の12(解任命令)
原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解任命令とは何ですか?
定義解任命令とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の12に定められた規定で、「原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の12(解任命令)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の12の条文原文は「原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行う…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の12は第三節 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の12の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の11です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の12の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の13です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_23_12