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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第一節 国際規制物資の使用等に関する規制

第61条の3〜第61条の9の4・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第一節 国際規制物資の使用等に関する規制は、第61条の3〜第61条の9の4の全 13 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第一節 国際規制物資の使用等に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十六号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の許可及び届出等)

第61条の3

別タブ ↗

国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合

二加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合

三試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合

四再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合

五使用者が国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用する場合

六旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等が第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第五十一条第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二使用の目的及び方法

三国際規制物資の種類及び数量

四使用の場所

五予定使用期間

3核原料物質について第一項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に第五十七条の七第二項第六号の事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、同条第一項第三号に該当する場合は、この限りでない。

4第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

7第一項第六号に該当する場合には、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第十条若しくは第四十六条の七の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の二十若しくは第五十六条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第四十三条の二十八第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

9旧廃棄事業者等は、第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(許可の欠格条項)

第61条の4

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。

一第六十一条の六の規定により前条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の届出)

第61条の5

別タブ ↗

第六十一条の三第一項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2国際規制物資使用者は、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き、第六十一条の三第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(合併及び分割)

第61条の5の2

別タブ ↗

国際規制物資使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。

(相続)

第61条の5の3

別タブ ↗

国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第61条の6

別タブ ↗

原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。

一第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

二第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。

三第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

四第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。

(記録)

第61条の7

別タブ ↗

国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十項から第十三項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八条(第二項を除く。)、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。

(計量管理規定)

第61条の8

別タブ ↗

国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。

4国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。

(保障措置検査)

第61条の8の2

別タブ ↗

国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。

2前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。

一事務所又は工場若しくは事業所への立入り

二帳簿、書類その他必要な物件の検査

三核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

四国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け

3前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5何人も、第二項第四号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

(返還命令等)

第61条の9

別タブ ↗

原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。

一国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。

二国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。

(使用の廃止等の届出)

第61条の9の2

別タブ ↗

国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。

3国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、第六十一条の五の二第一項又は第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(使用の廃止等に伴う措置)

第61条の9の3

別タブ ↗

旧国際規制物資使用者等(第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第一項若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。

2旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を原子力規制委員会に報告しなければならない。

(国際特定活動の届出)

第61条の9の4

別タブ ↗

国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。

2前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二国際特定活動の種類

三国際特定活動の規模その他の概要のうち原子力規制委員会規則で定めるもの

四国際特定活動を行う場所

五予定活動期間

3第一項の規定による届出をした者(以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

4国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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