核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の6(許可の取消し等)
- 原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。
- 一第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
- 三第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 四第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6に定められた規定で、「原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6(許可の取消し等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6の条文原文は「原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の7です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_6