核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の5の3(相続)
- 国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
相続とは何ですか?
定義相続とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3に定められた規定で、「国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3(相続)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3の条文原文は「国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の6です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_5_3