核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の9の4(国際特定活動の届出)
- 国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二国際特定活動の種類
- 三国際特定活動の規模その他の概要のうち原子力規制委員会規則で定めるもの
- 四国際特定活動を行う場所
- 五予定活動期間
- 3.第一項の規定による届出をした者(以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 4.国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 5.国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
国際特定活動の届出とは何ですか?
定義国際特定活動の届出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4に定められた規定で、「国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4(国際特定活動の届出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4の条文原文は「国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_9_4