核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の10(情報処理業務の委託)
原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。
この条文の基本情報
情報処理業務の委託とは何ですか?
定義情報処理業務の委託とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10に定められた規定で、「原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10(情報処理業務の委託)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10の条文原文は「原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10は第二節 指定情報処理機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_10