核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の11(指定)
前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11に定められた規定で、「前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11(指定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11の条文原文は「前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11は第二節 指定情報処理機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の11の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の12です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_11