核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の9の3(使用の廃止等に伴う措置)
- 旧国際規制物資使用者等(第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第一項若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
- 2.旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を原子力規制委員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
使用の廃止等に伴う措置とは何ですか?
定義使用の廃止等に伴う措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3に定められた規定で、「旧国際規制物資使用者等(第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第一項若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3(使用の廃止等に伴う措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3の条文原文は「旧国際規制物資使用者等(第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第一項若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の4です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_9_3