核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の9の2(使用の廃止等の届出)
- 国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。
- 3.国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、第六十一条の五の二第一項又は第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
使用の廃止等の届出とは何ですか?
定義使用の廃止等の届出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2に定められた規定で、「国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2(使用の廃止等の届出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2の条文原文は「国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_9_2