核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の9(返還命令等)
- 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。
- 一国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
- 二国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。
この条文の基本情報
返還命令等とは何ですか?
定義返還命令等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9に定められた規定で、「原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9(返還命令等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の条文原文は「原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の9の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_9