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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の8(計量管理規定)

  1. 国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
  3. 3.原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
  4. 4.国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。

この条文の基本情報

計量管理規定とは何ですか?

定義計量管理規定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8に定められた規定で、「国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8(計量管理規定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の条文原文は「国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の7です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_8

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