核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の5(変更の届出)
- 第六十一条の三第一項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 2.国際規制物資使用者は、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き、第六十一条の三第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5に定められた規定で、「第六十一条の三第一項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5(変更の届出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の条文原文は「第六十一条の三第一項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5は第一節 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の4です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_5