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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二節 核原料物質の使用に関する規制

第57条の7・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二節 核原料物質の使用に関する規制は、第57条の7の全 1 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二節 核原料物質の使用に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十六号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十七条の七

第57条の7

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核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合

二第六十一条の三第一項の許可を受けた者(第六十一条において「国際規制物資使用者」という。)が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合

三放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合

2前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二使用の目的及び方法

三核原料物質の種類

四使用の場所

五予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量

六核原料物質の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要

3第一項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、原子力規制委員会に届け出なければならない。

4核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項及び次条において同じ。)については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

5原子力規制委員会は、核原料物質の使用について前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その技術上の基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。

6核原料物質使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核原料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

7核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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