核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の23の19(公示)
- 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
- 一第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。
- 二第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
- 三第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。
- 四第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 五前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の19に定められた規定で、「原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の19(公示)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の19の条文原文は「原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の19は第三節 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の19の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の18です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の19の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の20です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_23_19