核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の23の3(指定)
- 前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
- 三前二号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの
- 3.原子力規制委員会は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の3に定められた規定で、「前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の3(指定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の3の条文原文は「前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の3は第三節 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の4です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_23_3