核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の23の5(指定の欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。
- 一第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者
この条文の基本情報
指定の欠格条項とは何ですか?
定義指定の欠格条項とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の5に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の5(指定の欠格条項)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の5の条文原文は「次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の5は第三節 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の5の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の4です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の5の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の6です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_23_5