核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の23の9(区分経理)
指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の9に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の9(区分経理)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の9の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の9は第三節 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の9の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の8です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の9の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の10です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の23の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_23_9