核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第84条(第一審の裁判権の特例)
第七十八条の五の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
この条文の基本情報
第一審の裁判権の特例とは何ですか?
定義第一審の裁判権の特例とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条に定められた規定で、「第七十八条の五の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条(第一審の裁判権の特例)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条の条文原文は「第七十八条の五の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第85条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/84