核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第83条
第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十五条の四第二項、第五十七条の七第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条の条文原文は「第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第82条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第84条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/83