核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第82条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第七条、第十七条、第四十三条の十二、第四十六条の三若しくは第五十一条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 2.2_2 第十二条の五の二第一項若しくは第三項、第二十二条の七の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三の三十三第一項若しくは第三項、第四十三条の二十六の四第一項若しくは第三項、第五十条の四の三第一項若しくは第三項、第五十一条の二十四の三第一項若しくは第三項若しくは第五十七条の四第一項若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
- 三第二十二条の二第二項(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 四正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者
- 3.4_2 第二十二条の七の二第三項、第四十三条の三の二十九第三項若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 4.4_3 第二十二条の七の二第四項、第四十三条の三の二十九第四項又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者
- 5.4_4 第二十二条の七の二第五項、第四十三条の三の二十九第五項若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
- 五第三十条、第四十三条の三の十七、第四十三条の十三若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 六第四十条第二項(第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 七正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者
- 6.7_2 第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者
- 八第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者
- 九第五十九条の二第二項の規定に違反した者
- 十第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第82条は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第82条は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第82条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第81条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第82条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/82