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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条の2

第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の2は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の2の条文原文は「第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の2は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第78条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/78_2

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