核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条の3
第六十一条の二十一の規定による情報処理業務又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の3は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の3の条文原文は「第六十一条の二十一の規定による情報処理業務又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の3は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の4です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第78条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第78条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/78_3