核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80条の4
第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の4は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の4の条文原文は「第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の4は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第81条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第80条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第80条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/80_4