核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。
- 二第十条第二項、第二十条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項又は第五十一条の十四第二項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
- 三第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つたとき。
- 四第二十三条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置したとき。
- 2.4_2 第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をしたとき。
- 五第三十三条第二項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。
- 六第三十九条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けたとき。
- 3.6_2 第四十三条の三の五第一項の許可を受けないで発電用原子炉を設置したとき。
- 4.6_3 第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。
- 5.6_4 第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けないで発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けたとき。
- 6.6_5 第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つたとき。
- 七第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つたとき。
- 7.7_2 第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つたとき。
- 8.7_3 第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けたとき。
- 八第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用したとき。
- 九第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第77条は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第77条は第十四章 罰則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第77条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第77条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/77