核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の33(実地調査)
- 原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
- 2.原子力規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.第一項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
- 4.第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 5.土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
この条文の基本情報
実地調査とは何ですか?
定義実地調査とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33に定められた規定で、「原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33(実地調査)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33の条文原文は「原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_33