核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の32(国等に関する特例)
国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。
この条文の基本情報
国等に関する特例とは何ですか?
定義国等に関する特例とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32に定められた規定で、「国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32(国等に関する特例)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32の条文原文は「国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_32