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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の31(報告及び立入検査等)

  1. 原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。
  2. 2.前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び立入検査等とは何ですか?

定義報告及び立入検査等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31に定められた規定で、「原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31(報告及び立入検査等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31の条文原文は「原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさ…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_31

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