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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の30(中止命令等)

原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

中止命令等とは何ですか?

定義中止命令等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30に定められた規定で、「原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30(中止命令等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30の条文原文は「原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付さ…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の30の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_30

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