核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の34(公害等調整委員会の裁定)
- 第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
この条文の基本情報
公害等調整委員会の裁定とは何ですか?
定義公害等調整委員会の裁定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34に定められた規定で、「第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34(公害等調整委員会の裁定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34の条文原文は「第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の33です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_34