核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第52条(使用の許可)
- 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
- 二加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
- 三試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者及び発電用原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
- 四再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
- 五政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
- 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二使用の目的及び方法
- 三核燃料物質の種類
- 四使用の場所
- 五予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
- 六使用済燃料の処分の方法
- 七核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
- 八核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
- 九核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
- 十使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
この条文の基本情報
使用の許可とは何ですか?
定義使用の許可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条に定められた規定で、「核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条(使用の許可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条の条文原文は「核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りで…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条は第一節 核燃料物質の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の34です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/52