核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第53条(許可の基準)
- 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
- 二使用施設等の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
- 三核燃料物質の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。
- 四前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条(許可の基準)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条の条文原文は「原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条は第一節 核燃料物質の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/53