受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第54条(許可の欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。
  2. 一第五十六条の規定により第五十二条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
  3. 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
  4. 三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
  5. 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

この条文の基本情報

許可の欠格条項とは何ですか?

定義許可の欠格条項とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条(許可の欠格条項)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条は第一節 核燃料物質の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/54

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›