核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の27(区域の指定)
- 原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。
- 2.原子力規制委員会は、前項の立体的な区域(以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。
- 3.指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
- 4.前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
この条文の基本情報
区域の指定とは何ですか?
定義区域の指定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27に定められた規定で、「原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27(区域の指定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27の条文原文は「原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の26です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_27