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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の28(記録の提出)

  1. 廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。

この条文の基本情報

記録の提出とは何ですか?

定義記録の提出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28に定められた規定で、「廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28(記録の提出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28の条文原文は「廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定め…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28は第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の27です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の28の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_28

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