核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の7(設計及び工事の計画の認可)
- 政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置又は変更の工事(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者(第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
- 2.前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 3.原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
- 一その設計及び工事の計画が第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
- 二特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合するものであること。
- 4.第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 5.第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の7に定められた規定で、「政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の7(設計及び工事の計画の認可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の7の条文原文は「政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の7は第一節 廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の7の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の6です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の7の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の8です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_7