核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57条の6(許可の取消し等に伴う措置)
- 使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等(第五十六条の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
- 2.旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
- 3.旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
- 4.第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の五第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
許可の取消し等に伴う措置とは何ですか?
定義許可の取消し等に伴う措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の6に定められた規定で、「使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項若しくは第五十五条の四第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の6(許可の取消し等に伴う措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の6の条文原文は「使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項若しくは第五十五条の四第一項の規定に…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の6は第一節 核燃料物質の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の6の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の5です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の6の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の7です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第57条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第57条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/57_6