核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第6条(変更の許可及び届出)
- 第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
- 2.製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
- 3.第四条の規定は、第一項の許可に準用する。
この条文の基本情報
変更の許可及び届出とは何ですか?
定義変更の許可及び届出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第6条に定められた規定で、「第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第6条(変更の許可及び届出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第6条の条文原文は「第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第6条は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第6条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第5条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第6条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/6