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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第60条(受託貯蔵者)

  1. 原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
  2. 2.前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

この条文の基本情報

受託貯蔵者とは何ですか?

定義受託貯蔵者とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第60条に定められた規定で、「原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第60条(受託貯蔵者)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第60条の条文原文は「原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第60条は第十章 原子力事業者等に関する規制等に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第60条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第60条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/60

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