核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第66条(原子力規制委員会に対する申告)
- 原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。
- 2.原子力事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
原子力規制委員会に対する申告とは何ですか?
定義原子力規制委員会に対する申告とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条に定められた規定で、「原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条(原子力規制委員会に対する申告)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条の条文原文は「原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条は第十三章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第65条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/66