核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第89条(主務大臣等)
第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第89条に定められた規定で、「第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第89条(主務大臣等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第89条の条文原文は「第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第89条は第十五章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第89条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第88条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/89