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放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の2(放射性同位元素装備機器の設計認証等)

  1. 放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、原子力規制委員会(その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は原子力規制委員会)の認証(以下「設計認証」という。)を受けることができる。
  2. 2.その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く。)について、原子力規制委員会又は登録認証機関の認証(以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。
  3. 3.設計認証又は特定設計認証を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会又は登録認証機関に提出しなければならない。
  4. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 二放射性同位元素装備機器の名称及び用途
  6. 三放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類及び数量
  7. 4.前項の申請書には、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件(特定設計認証の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く。次条第一項及び第十二条の六において同じ。)を記載した書面、放射性同位元素装備機器の構造図その他原子力規制委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

放射性同位元素装備機器の設計認証等とは何ですか?

定義放射性同位元素装備機器の設計認証等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の2に定められた規定で、「放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の2(放射性同位元素装備機器の設計認証等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の2の条文原文は「放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の2は第三章 表示付認証機器等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/12_2

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