放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の14(原子力規制委員会による設計認証業務の実施)
- 原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。
- 2.原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により設計認証業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 3.原子力規制委員会が前項の規定により設計認証業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。
この条文の基本情報
原子力規制委員会による設計認証業務の実施とは何ですか?
定義原子力規制委員会による設計認証業務の実施とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の14に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の14(原子力規制委員会による設計認証業務の実施)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の14の条文原文は「原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の14は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の14の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の13です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の14の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の15です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_14